業務案内

不動産登記

■ ポイント
不動産登記は、権利関係や必要書類のチェックは当然ですが、見落としがちな税金との関係に注意しながら、進めていきましょう。

売買

  • 契約書の内容、署名者に気をつけ、契約書の通数や貼る収入印紙の額を考えます。
  • 仲介業者を頼むかで大きく異なります。頼まないとなると契約場所、代金決済場所をどこにするか、自己資金か、借入れするか、どういうお金をどう精算するかわかっていないと後からの修正は難しくなります。
  • 買主の負担に応じて共有持分を決めないと贈与の問題が出ます。
  • 売主には税務申告を伴う譲渡所得税、買主は不動産取得税を考えましょう。

贈与

  • 贈与税の問題に注意しましょう。1年の基礎控除額は贈与する相手方一人に対し、110 万です。2000万控除の夫婦間贈与でも、不動産取得税はかかります。土地と住宅を一緒にすると減税が図れることがあります。
  • 親子間贈与の優遇措置は、5分5乗方式が、平成17年12月31日で廃止され、相続時精算課税制度だけとなりましたメリットデメリットを専門家に聞きましょう。
  • 不動産での贈与では、年末年始に連続贈与して、経費を抑えることも考えましょう。

相続登記

  • 相続税や準確定の申告は、期限がありますが、登記はありません。しかし、2次相続がおこる前に手続をお勧めしますし、小規模宅地控除の場合など相続税申告までに登記が必要なケースもあります。
  • 遺言があるかどうかを確かめましょう。自筆証書か公正証書かも重要です。不動産の相続登記手続に自筆証書遺言を添付する場合には、遺言書の検認が必要です。遺言がなければ、相続人間で遺産分割協議を行います。
  • 戸籍の取寄せも司法書士は専門ですので、早めに依頼しましょう。金融機関との手続も相談ください。
  • 相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議では、未成年者の子供のために「特別代理人」の選任を、家庭裁判所に申立てなければならない場合があります。

建物新築の保存登記

  • 居住用なら住宅減税を忘れずに。
  • 出資の負担に応じて共有持分を決めないと贈与の問題が出ます。

担保(抵当権等)抹消

  • 金融機関等からの借入れなら、完済時に銀行等からもらった担保抹消用の書類をなるべく早く持ってきてください。遅くなると証明書の期限が切れたり、銀行等の合併や移転で手続が煩雑になります。ただ、必ず抹消は可能です。

担保(抵当権等)設定

  • 個人間の金銭の貸し借りで担保をつけるときは、内容を含め、相談ください。親しき仲にも資金回収の確保に有効です。

離婚に伴う財産分与

  • 分与の日は、必ず離婚日よりあとの日付で。
  • 住宅ローンがあるときは、債務者の変更かローンの組み換えを銀行等へ事前相談。

会社法人登記

■ ポイント
平成18年5月1日に新・会社法が施行されました。
三大特徴は、
(1)「有限会社制度の廃止」
(2)「最低資本金制度の撤廃」
(3)「取締役の員数は1人で足りる」(自由機関設計)
また、会社の設立手続が大幅に緩和されました。
  • 有限会社制度の廃止により、あらたに有限会社の設立はできません。現にある有限会社は、「特例有限会社」して存続することになります。有限会社に特有の制度として、役員の任期がないことと決算公告の義務がない制度は、維持され、このメリットは意外と大きいですよ。一旦株式会社へ移行するともう有限会社に戻ることはできません。安易に株式会社へ移行することは慎重に。
  • 最低資本金制度が撤廃され、従来の1円会社と同じの扱いとなり、さらに5年以内に最低資本金を満たさなくても解散にはなりません。
  • 新たな新会社法のセールスポイントはここ!!
    • 役員の任期延長
      株式譲渡制限のある会社(非公開会社)なら、取締役は2年、監査役は4年とされている任期をどちらも10年まで延長できるので、役員登記費用のコスト削減。
    • 役員をスリム化
      取締役の員数を3名以上は、実態に合わず、負担だったはず。取締役会を廃止すれば、取締役1人で足りる。監査役も置かなくてよい。
  • 類似商号規制の廃止
    新会社法では「同じ住所」でなければ「同じ商号」も認められます。ただし、不正競争防止法などの規制はあります。
  • 金融機関の払込金保管証明が不要に
    発起設立においては、発起人の口座への入金等により、従来の保管証明書の代用ができるようになります。これは確認会社で認められていた方法です。また、一度払い込みがなされれば、設立登記前でも払込金の引出しができるようになります。これにより、会社設立費用も大幅に削減されます。
  • 株券は原則、不発行。
  • 会計参与制度の新設
    会計監査人が設置されない中小企業において、決算書の信頼性を高めるための制度。設置するかしないかは完全に会社の任意。

相続・遺言

相続

相続人が亡くなれば、それにまつわる手続が、わんさと生じてきます。死亡届けの提出から始まり、埋葬許可申請、年金や国民健康保険等に関する手続、生命保険の手続、郵便局や銀行に関する手続、税金の手続、登記の手続等です。
  • 相続税の問題に注意しましょう。とくに、基礎控除の額です。5000万+相続人1人のつき1000万です。この基礎控除額を超えなければ、どういうわけ方をして相続税はかかりません。相続税を払った人の割合は、4.2.%にしかすぎません。仮にも基礎控除額を超える遺産でも、小規模宅地や配偶者等の控除を使って相続税がかからないケースも多いので、専門家に聞きましょう。
  • 遺言があるかどうかを確かめましょう。自筆証書か公正証書かも重要です。自筆証書遺言は、家庭裁判所で遺言書の検認が必要です。遺言がなければ、相続人間で遺産分割協議を行います。
  • 相続を知ってから3ヶ月以内の相続放棄と、一般の方がいう相続の放棄とは、区別してください。後者のそれは、そのほとんどが遺産分割協議のなかで、「財産はいらない」という場合です。家庭裁判所で行う「相続放棄」とは区別しましょう。
  • 相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議では、未成年者の子供のために、「特別代理人」の選任を、家庭裁判所に申立てなければならない場合があります。
  • 遺留分減殺請求は、裁判による必要はありませんが、内容証明郵便を使用する必要があります。請求の時効も要注意です。

遺言

  • 子供のいない夫婦は、是非作ってください。相続人の兄弟姉妹には、遺留分がないこと沢山の相続人から印鑑をもらう必要もないので、遺言どおりに手続が簡単にできます。この場合は公正証書遺言で。
    ほかにも経営者で事業用資産を保有している人や相続人でない人に遺贈したいとき。
  • 公正証書遺言の手続や費用も是非ご相談ください。
  • わたす財産は、割合ではなく、個別具体的に指定しましょう
  • できるだけ遺留分を侵さない配慮も必要。ただ、侵しても無効にはなりません。
  • 遺言執行者を指定しておきましょう折角書いた遺言がスムーズに執行されるために。
  • 財産の漏れがないことや予備的遺言も忘れないようにしてください。

成年後見・財産管理

成年後見の種類

成年後見は、二つに分類されます。法定後見と任意後見です。

法定後見

現在、認知症や障碍等で、判断能力が低下している方々の財産管理や身上監護を保護する制度のことで、本人の判断能力の対応によって、「後見」「保佐」「補助」の三類型に分けられています。家庭裁判所が「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」を選任し、以後は、選任された成年後見人等が、本人のために、財産管理や身上監護を行っていくこととなります。
< 例えば、こんなときに >
  • 遺産分割協議を行いたいが、相続人のうちの一人が判断能力がないため、遺産分割協議を行えない。そこで、遺産分割協議を行うため、後見人等を選任したい。
  • 認知症で判断能力のない親が、訪問販売にひっかかっているので、それを食い止めたい。

任意後見契約・財産管理

契約将来、判断能力が低下してきた場合に備え、元気なうちに、信頼できる人を代理人とし、将来の財産管理や身上監護を行ってもらう契約を、本人とその代理人(任意後見人予定者) とで締結します。本人の判断能力が低下してきたら、任意後見受任者等は、家庭裁判所に、「任意後見監督人選任の申立」を行います。そして、任意後見監督人が選任され、任意後見契約は発効します。それから、任意後見人は、任意後見契約に従って、活動を行うこととなります。つまり、任意後見契約は、締結しただけでは効力は発生しません。
従って、任意後見受任者は、任意後見監督人選任の申立をするタイミング、つまり、本人の判断能力が低下してきたこと等を見極め、把握する必要があることになります。そこで、本人が元気なうち(任意後見が効力を発するまでの間)に本人との関係をつなげるために、任意後見契約の他に「見守り契約」や「財産管理契約」を併せてすることが一般的なようです。また、任意後見契約を機に、遺言も書いておくと良いようです。
つまり、本人が元気なうちは「見守り契約」・「財産管理契約」、本人の判断能力が低下してきたら「任意後見契約」、そして死後は「遺言」ということで、本人の意思を反映させるわけです。

簡裁訴訟代理関係業務

認定司法書士

簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことができることとされました(以下、認定司法書士とよびます。当事務所は、認定を受けております。)
認定司法書士には、認定番号が与えられます。当事務所の認定番号は、「301163」となっています。東京司法書士会のサイトでは、司法書士検索のページで、認定番号があればその記載もされていますので、皆様が司法書士を探す場合の参考にしてください。

民事訴訟における簡易裁判所の管轄は、現在は、訴額が140万円までとなっています。

従って、この範囲内の訴訟( 少額訴訟60万円以内も含む)において、認定司法書士は、原告(訴える方)または被告(訴えられた方)の代理人となることが可能となります。

その他

民事調停・支払督促・訴え提起前の和解

債務整理

債務整理業務には、だいたい次のようなものがあります。

任意整理

裁判所を介さずに債権者との交渉により債務の額を確定し弁済方法について和解すること。任意整理は債務者本人がすることもできますが、裁判所を通さない「私的な」債務整理なので、債務者本人の交渉には応じてもらえないケースが多く、応じてもらえたとしても債権者有利の合意内容になってしまいがちです。任意整理をする場合は、すべての債権者との合意が必要になり、返済期間もあまり長期になると業者は応じてくれませんので、3年程度が目安となります。

特定調停

特定調停は、サラ金などの借金で「支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生」のために、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と借金額や支払方法の変更について話し合う債務整理方法です。
裁判所における任意整理と考えればよいと思います。

民事再生(個人再生手続)

自己破産

債務者に一定の財産があるかないかで、破産申立後の手続が同時廃止事件と管財人事件の2 種類に分かれます。自己破産は、無職無収入とか収入に対して債務額が大きすぎて返済不能など、他の整理方法では解決できない場合の最終手段です。

供託

供託とは、金銭などを供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所(法務局です)がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的( 弁済供託なら債務不履行にならないなど)を達成しようとするために設けられている制度です。
地代・家賃供託などでOCR用紙化など、ますます簡略化されてきていますので、ご相談ください。

内容証明

内容証明郵便の効果

郵便物である文書の内容が公的に証明され、また、差出日も証明されますが、そのほかは特別の法的効果はなく、普通の郵便物と何ら変わりはありません。内容証明は、その文書を出した事実について「証拠を残す」ことにその役割があるといえます。内容証明そのものは、差出人の意思表示を相手に伝える「手紙」に過ぎません。
しかし、受取人の側に「次には訴訟が提起されるのではないか」という心理的圧迫感を生じさせ、内容証明を送っただけで自主的に支払いを行なったり、何らかの回答を返してくるケースが多く見受けられます。つまり、内容証明の効用は、事実上の「精神的な強制力」がいちばん大きいといえます。

電子内容証明(e内容証明郵便)

電子内容証明(e内容証明郵便)は、インターネットを通じて24時間受付で、字数制限がないなど、ますます便利になりましたので、是非利用しましょう

許認可手続

多岐にわたりますので、個別にご相談ください。
■宮地司法書士事務所■ 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-44-3第2麻生ビル3F
電話: 03-5721-6545  FAX:03-5721-6546