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業務案内
事業所概要
*供託*

 

 供託とは、金銭などを供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所(法務局です)がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の 目的(弁済供託なら債務不履行にならないなど)を達成しようとするために設けられている制度です。
 
 地代・家賃供託などでOCR用紙化など、ますます簡略化されてきていますので、ご相談ください。


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